あさかぜクリニック
適切な意思決定支援に関する指針
令和4年4月1日
第1条 (目的)
医療法人遊水会 あさかぜクリニックにおいて、医師、看護師その他関係職種において構成される医療・ケアチームにより、人生の最終段階を迎えられる患者が、患者本人又は患者の家族が希望する最期を迎えることができるよう、 適切な医療・ケアの提供を行うことを目的とする。
第2条 (人生の最終段階の定義)
この指針における人生の最終段階とは、患者の状態を勘案のうえ、多職種にて構成される医療・ケアチームにより、判断を行うものとする。
第3条 (人生の最終段階における医療・ケアの実施)
(1) 医療・ケアチームの医師及び看護師等医療従事者より適切な情報の提供と説明がなされ、 それに基づいて医療・ケアを受ける患者本人が医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本として人生の最終段階における医療・ケアを行うこととする。
本人の意思は変化しうることであることを前提として、患者本人が自らの意思をその都度伝えることができるような支援を医療・ケアチームにより行い、患者本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
この場合、患者本人が自らの意思を伝えることができない状態となる可能性があることから、患者の家族等を含めての患者本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
なお、患者本人が特定の家族等を自らの意思を推定する者を事前に定めておくことも必要である。
(2) 人生の最終段階における医療・ケアの開始時期、 医療・ケアの内容の変更、医療・ケアの中止等については、医学的妥当性を基に医療・ケアチームにより、慎重に判断を行うものとする。
(3) 医療・ケアチームにより、 可能な限り疼痛等の不快な症状を十分に緩和し、患者本人及び家族等の精神的・社会的な援助を含めた総合的な医療・ケアに努めるものとする。
(4) 積極的安楽死は、本指針の対象としない。
第4条 (医療・ケア方針の決定手続き)
人生の最終段階における医療・ケア方針の決定手続きは次の通りとする。
(1) 本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、 医師及び看護師等医療従事者から適切な情報の提供を行ったうえで、患者本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえたうえでの患者本人による意思決定を基本として、 医療・ケアチームとしての方針の決定を行う。
② 患者本人の心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者本人の意思は変化していく可能性があることから、 医療・ケアチームより適切な情報の提供を行い、患者本人が自らの意思を示すことができるような支援を行う。 なお、患者本人が自らの意思を伝えることができない状態となる可能性があることから、 患者の家族等を含めての患者本人との話し合いを繰り返し行うものとする
③ 話し合いの内容については、その都度、書面により残しておくものとする。
(2) 本人の意思が確認困難である場合
① 家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定される患者本人の意思を尊重し、患者本人にとっての最善の方針をとることとする。
② 家族等においても、患者本人の意思を推定できない場合には、家族等と十分な話し合いを行い、 本人にとって最善であると思われる方針をとる。
なお、医学的評価の変更等が認められる場合には、その都度、十分な話し合いを行う。
③ 患者本人に家族等がいない場合及び家族等から判断を委ねられた場合には、患者本人にとって最善であると推定される方針をとることとする。
④ 話し合いの内容については、その都度、書面により残しておくものとする。
(3) 医療・ケアの方針の決定が困難である場合
患者本人と医療・ケアチームとの話し合いにおいて医療ケアの方針の合意が得られない場合、 家族等の中で意見がまとまらない場合においては、医療・ケアチームは患者本人にとって最善であると推定される方針の提案を行い、 医療・ケアの方針の決定に努めるものとする。
附則
この指針は、令和4年4月1日から適用する。